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孤独死があった家は事故物件になる?告知義務のルール

結論から。老衰や病死などの自然死は、原則として告知が必要ありません。 ただし長期間放置されて特殊清掃が入った場合は扱いが変わります。 そして「概ね3年」という目安は賃貸借取引だけで、売買には期間の定めがありません。 このページは国土交通省のガイドラインから、遺族が知っておくべき点だけを抜き出して整理したものです。

先に前提を1つ。ここで扱うガイドラインは「不動産会社(宅地建物取引業者)がとるべき対応の基準」です。 遺族に告知の義務を課すものではありません。ただし売主・貸主として告知書(物件状況等報告書)への記載を求められる立場になるため、 内容を知っておく実務上の意味があります。

そもそも何のルールか

国土交通省は令和3年10月に「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を定めました。過去に人の死が生じた不動産を取引するとき、不動産会社が何をどこまで告げるべきかの基準です。

制定の背景として、国交省は次の課題を挙げています。

  • 告知の要否・内容の判断が難しく、扱う不動産会社によって対応が異なっていた
  • 人の死のすべてを告げる対応をした結果、貸主が単身高齢者の入居を敬遠する傾向があるとの指摘があった

つまりこのガイドラインは、「何でも告知」でも「隠してよい」でもなく、線引きを示すために作られたものです。単身高齢者が部屋を借りにくくなる問題への対応でもある点は、覚えておく価値があります。

出典:宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(国土交通省・令和3年10月・PDF)(2026年9月時点で確認)

告げなくてもよい場合——3つの類型

ガイドラインは、不動産会社が告げなくてもよい場合を3つ挙げています。

類型内容対象取引
①自然死・日常生活の不慮の死老衰、持病による病死など。自宅の階段からの転落、入浴中の溺死や転倒、食事中の誤嚥も同様に扱う賃貸・売買いずれも
②①以外の死または特殊清掃等から概ね3年経過発覚から概ね3年を経過した後は告げなくてよい。ただし事件性・周知性・社会的影響が特に高い事案は除く賃貸借取引のみ
③隣接住戸・日常使用しない共用部分取引する部屋ではなく隣の住戸や、日常的に使わない共用部分で起きた場合賃貸・売買いずれも

①について国交省は、自然死は「居住用不動産について発生することは当然に予想されるもの」とし、根拠として統計を挙げています。自宅における死因のうち、老衰や病死による死亡が9割を占めるという数字です(人口動態統計・令和元年の自宅での死亡者数188,191人から、傷病及び死亡の外因16,174人を控除した割合)。

②の「集合住宅の共用部分」には注意点があります。借主が日常生活で通常使用し、住み心地に影響すると考えられる共用部分は、賃貸借取引の対象不動産と同様に扱うとされています。ガイドラインは該当し得る例として、ベランダ等の専用使用が可能な部分、共用の玄関・エレベーター・廊下・階段のうち日常生活で通常使用すると考えられる部分を挙げています。

特殊清掃が入ると扱いが変わる

ここが孤独死でいちばん重要な点です。自然死は原則告知不要ですが、例外があります。

ガイドラインは、自然死や日常生活の不慮の死であっても、「過去に人が死亡し、長期間にわたって人知れず放置されたこと等に伴い、いわゆる特殊清掃や大規模リフォーム等が行われた場合」は、買主・借主の判断に重要な影響を及ぼす可能性があるとして、告知が必要な扱いに移るとしています。

ここで言う「特殊清掃」の定義も、ガイドラインに書かれています。「孤独死などが発生した住居において、原状回復のために消臭・消毒や清掃を行うサービス」とされ、出典として総務省行政評価局の報告書(「遺品整理のサービスをめぐる現状に関する調査結果報告書」令和2年3月)が挙げられています。

つまり分かれ目は死因ではなく「特殊清掃等が行われたかどうか」です。同じ自然死でも、早期に発見されて通常の清掃で済んだ場合と、長期間気づかれず特殊清掃が必要になった場合で、不動産取引上の扱いが変わります。

発見までの日数が費用にも影響することは 孤独死の遺品整理 に、特殊清掃の内容と料金の考え方は 特殊清掃の費用相場 に整理しています。

告知が必要な場合、不動産会社が告げる内容は次のとおりとされています。

  • 事案の発生時期(特殊清掃等が行われた場合は発覚時期
  • 場所
  • 死因(自然死・他殺・自死・事故死等の別。不明ならその旨)
  • 特殊清掃等が行われた旨

賃貸と売買で決定的に違う点

「3年経てば告知不要」と単純に理解するのは誤りです。期間の目安が置かれているのは賃貸借取引だけです。

賃貸借取引売買取引
自然死(特殊清掃なし)原則告知不要原則告知不要
特殊清掃等が行われた場合発覚から概ね3年を経過すれば原則不要期間の定めなし
他殺・自死など発生から概ね3年を経過すれば原則不要期間の定めなし
隣接住戸での事案原則告知不要原則告知不要

売買には「概ね3年」の類型が置かれていません。ガイドラインの②は明文で「賃貸借取引の対象不動産において」と限定されています。家を売る場合は、時間の経過だけで告知が不要になるとは考えないでください。

また期間に関わらず、買主・借主から事案の有無を問われた場合や、社会的影響の大きさから把握しておくべき特段の事情があると認識した場合には、調査で判明した点を告げる必要があるとされています。

遺族の立場で知っておくこと

遺族が直接関わるのは「告知書(物件状況等報告書)への記載を求められる場面」です。

ガイドラインでは、不動産会社が売主・貸主に告知書等への記載を求めることで、調査義務を果たしたものとするとされています。つまり売主である遺族に対して「過去に事案があったか」が照会されるという流れです。

ここで意図的に告げないことにはリスクがあります。ガイドラインは、不動産会社が売主・貸主に対し、事案の存在について故意に告知しなかった場合等には民事上の責任を問われる可能性がある旨をあらかじめ伝えることが望ましいとしています。

また、契約後から引渡しまでの間に知った場合にも告知義務があるとする裁判例があることにも触れられています。迷ったら隠さず、不動産会社に事実を伝えて判断を仰ぐのが安全です。

一方で、遺族のプライバシーには配慮が定められています。告知の際も氏名・年齢・住所・家族構成や、具体的な死の態様・発見状況を告げる必要はないとされています。

不動産会社は原則として、近隣住民への聞き込みやインターネットサイトの調査といった自発的な調査を行う義務はないとされ、仮に行う場合も亡くなった方や遺族の名誉・生活の平穏に十分配慮する必要があると明記されています。

では、その家をどうするか

告知のルールが分かったうえで、実際の選択肢は次の3つです。ただし順番があります。

相続放棄を検討している場合、売却は絶対に先にしないでください。遺産の一部を売却すると相続を承認したとみなされ、放棄が認められなくなる恐れがあります(相続放棄と遺品整理、名義の手続きは 相続登記の義務化)。①相続するかを決める → ②遺品整理 → ③家の処分の順です。

選択肢向くケース注意点
売る維持費や管理の負担を切りたい売買では告知に期間の定めがない。特殊清掃が入った場合は正直に伝える前提で進める
貸す立地がよく需要が見込める賃貸は特殊清掃等の発覚から概ね3年が目安。原状回復の費用が先に出る
持ち続けるすぐに決められない固定資産税と管理が続く。空き家のまま放置するリスクは 空き家の遺品整理 に整理

実家をどう片付けて、どう手放すかの全体像は 実家じまいの進め方 にまとめています。片付けの費用は 遺品整理の費用相場費用シミュレーター で概算できます。

このページは告知のルールを整理したもので、個別の物件についての判断はできません。実際の売却・賃貸では、事案の内容と経過期間を不動産会社に伝えて判断を仰いでください。法的な争いが想定される場合は弁護士へご相談ください。

よくある質問

Q. 孤独死があった家は必ず事故物件になりますか?

A. 必ずではありません。国土交通省のガイドラインでは、老衰や病死などの自然死は「居住用不動産について発生することは当然に予想されるもの」として、賃貸・売買いずれも原則として告げなくてよいとされています。ただし長期間放置されて特殊清掃や大規模リフォームが行われた場合は、告知が必要な扱いに移ります。分かれ目は死因ではなく、特殊清掃等が行われたかどうかです。

Q. 3年経てば告知しなくてよいのですか?

A. その目安が置かれているのは賃貸借取引だけです。ガイドラインは「賃貸借取引の対象不動産において」と限定して、発覚または発生から概ね3年を経過した後は原則として告げなくてよいとしています。売買取引にはこの類型がなく、期間の定めがありません。家を売る場合は、時間の経過だけで不要になるとは考えないでください。

Q. 遺族が告知する義務はあるのですか?

A. このガイドラインは不動産会社(宅地建物取引業者)がとるべき対応の基準で、遺族に義務を課すものではありません。ただし実務では、不動産会社が売主・貸主に告知書(物件状況等報告書)への記載を求めることで調査義務を果たすとされているため、遺族が売主として照会を受ける立場になります。故意に告げなかった場合は民事上の責任を問われる可能性があるとされているので、事実を伝えて判断を仰ぐのが安全です。

Q. 死因や発見状況まで公表されてしまいますか?

A. 告知が必要な場合に告げる内容は、事案の発生時期(特殊清掃等が行われた場合は発覚時期)、場所、死因の別、特殊清掃等が行われた旨に限られます。氏名・年齢・住所・家族構成や、具体的な死の態様・発見状況は告げる必要がないと明記されています。亡くなった方と遺族の名誉および生活の平穏に配慮することが求められています。

Q. 隣の部屋で孤独死があった場合はどうなりますか?

A. 取引の対象となる不動産の隣接住戸や、借主・買主が日常生活で通常使用しない共用部分で起きた事案は、賃貸・売買いずれも原則として告げなくてよいとされています。ただし借主が日常的に使用し住み心地に影響すると考えられる共用部分は、賃貸借取引の対象不動産と同様に扱うとされています。

このページは国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(令和3年10月)から転記して作成しています。 ガイドライン自身が「現時点で妥当と考えられる一般的な基準」であり、将来見直される可能性があると述べています。 また、建物が取り壊された場合の土地取引、搬送先の病院で死亡した場合、転落により死亡した場合の落下開始地点の取扱いは、ガイドラインの対象外とされています(裁判例や実務の蓄積が十分でないため)。 実際の取引では必ず最新の内容と、個別の事情を不動産会社にご確認ください。

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