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相続放棄したら遺品整理はどうする?やってはいけないこと・できることを整理

結論:相続放棄を考えている/した場合、遺品整理は「価値ある物を換価・処分しない」が大原則。日用品の片付け程度は問題になりにくい一方、骨董・現金・有価証券・不動産などの処分は「相続を承認した」とみなされる可能性があります(民法921条)。判断に迷う段階では、片付け・売却の前に弁護士・司法書士へ相談を。

相続放棄と遺品整理の関係

相続放棄は、相続の開始を知った日から原則3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述します(民法915条)。期間の伸長申請も可能です。

大事なのは、3ヶ月の判断期間中、または相続放棄の決定後でも、「相続財産を処分すると相続を承認したとみなされる」という法定単純承認のルール(民法921条)がある点。これに該当すると、相続放棄が認められなくなる可能性があります。

やってはいけない3つの行動

① 価値ある遺品の換価・売却

骨董・宝飾品・ブランド品・貴金属・有価証券などを売却して現金化するのは典型的なNG行動。「相続を承認した」とみなされる可能性が高いです。

② 故人の預貯金の引き出し・使用

故人の口座から預金を引き出して使うのもNG(葬儀費用に充てるケースも判断が分かれるため、専門家確認を推奨)。

③ 価値ある物の積極的な廃棄・処分

明らかに価値ある物を勝手に廃棄・処分することは民法921条1号の「処分」に該当するとみなされるリスクがあります。線引きが難しい品は手をつけず、専門家に確認しましょう。

やっても問題になりにくい行動

すべての片付けがNGになるわけではありません。一般に「保存行為」とされる範囲は、相続放棄の妨げになりにくいとされています。

  • 明らかな生ゴミ・腐敗物の廃棄(保存行為として認められる傾向)
  • 仏壇まわりの整理など祭祀承継に関わる物(祭祀財産は相続財産と別の扱い)
  • 故人の写真・手紙など経済価値がほぼない物の保管・整理
  • 賃貸物件で管理会社の指示のもとで行う最低限の片付け

保存行為として認められやすいのは腐敗物の廃棄・光熱費の支払い・建物の最低限の修繕など。一方、形見分けや品物の分配は「保存行為」と認められないケースもあります。「保存行為」と「処分」の線引きは難しく、判断に迷う行動は独断で動かず、必ず専門家の確認を取ってから進めるのが安全です。

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相続放棄後、家の片付けは誰がやる?

相続放棄をしても、家がそのまま消えるわけではありません。実務上は次のような流れになります。

  • 他の相続人がいる場合:他の相続人が引き継いで対応
  • 全員が相続放棄した場合:家庭裁判所が選任する相続財産清算人(2023年4月の民法改正で「相続財産管理人」から名称変更)が管理・清算
  • 相続放棄の時点で相続財産(不動産・動産等)を現に占有していた場合、相続財産清算人や次順位相続人が管理を始められるまで、その財産の保存義務を負います(改正民法940条1項)。占有していない財産については原則この義務は生じません

賃貸住宅の場合、原状回復義務や残置物の扱いを管理会社と相談する必要があります。「放棄したから何もしなくていい」とは限らないので、司法書士・弁護士に手順を確認するのが安全です。

どの専門家に相談する?

  • 相続放棄の手続き → 弁護士・司法書士/遺産分割(争いなし・書類整備) → 司法書士/遺産分割(相続人間で争いあり・交渉・調停) → 弁護士
  • 不動産の登記・名義 → 司法書士
  • 相続税・準確定申告 → 税理士
  • 遺品整理業者の選び方は 業者の選び方7つのポイント

初回相談は無料の窓口も多くあります(法テラス、各士業の無料相談会など)。判断に迷ったら、動く前に相談してください。

よくある質問

Q. 生ゴミや腐敗物を捨てるのもダメ?

A. 一般に「保存行為」として認められる傾向ですが、ケースバイケースです。判断に迷う場合は専門家に確認してください。

Q. 賃貸を退去しないと家賃がかかる。急いで片付けてもいい?

A. 管理会社と相談し、司法書士・弁護士に確認のうえ進めてください。独断で価値ある物を処分すると相続承認とみなされる可能性があります。

Q. 葬儀費用に故人の口座のお金を使うのは?

A. 判断が分かれる領域です。法律的な扱いはケースで異なるため、動く前に必ず専門家に相談を。

Q. 相続放棄の期限は?

A. 相続の開始を知った日から原則3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述(民法915条)。期間の伸長申請も可能です。

まとめ

相続放棄するなら、価値ある遺品の換価・処分・消費はしないのが鉄則。生ゴミ等の保存行為は許容範囲ですが、線引きが難しいので動く前に弁護士・司法書士へ。死後の手続き全体は 死後手続きチェックリスト、空き家の場合は 空き家の遺品整理 をどうぞ。

※ 本記事は一般的な情報の整理であり、個別の法律相談ではありません。具体的な判断は弁護士・司法書士にご確認ください。

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